確定申告について

Q1、現在、夫の商売の手伝いをしていて、専従者給与をもらっていますが確定申告をしなくていいのです
    か?


A1、申告不要です。専従者がもらうのは給与なので、給与所得になるからです。ただし不動産所得があると
   か、住宅ローン控除(初年度のみ)があるなど特別な理由がある場合は確定申告が必要です。

 
Q2、専従者になると配偶者控除はなくなるのですか?

A2、なくなります。配偶者が青色事業専従者になると、もらう金額に関わらず配偶者控除などの所得控除は
   できなくなります。配偶者の給与が年間141万円未満なら配偶者特別控除、103万円以下なら配偶者
   控除が受けらますが、廃止されていく方向です。


Q3、昨年の6月に会社を退職して、その後は無職ですが確定申告して、還付を受けられますか?

A3、勤務した時の源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に金額が記載されている場合、全額かは分かりません
   が払い戻しされるケースがほとんどですので、中途退職した源泉徴収票と還付先の通帳と印鑑をご用
   意して、最寄りの税務署にご相談下さい。  

 
Q4,年末調整で、間違って扶養を少なく書いてしまったのですが?

A4,税金が払い戻されますので、記入の漏れた扶養者の名前と生年月日を確認して、源泉徴収票と還付先
   の通帳と印鑑をご用意して、最寄りの税務署にご相談下 さい。源泉徴収税額が30,400円以上ある
   場合、税率10%の人で一人につき30,400
   円以上の還付金があります。源泉徴収税額が30,400円未満の人は記載された源泉徴収税額の全
   額が還付されます。


Q5、相続して事業も引き継いだ場合、青色申告も相続できるのですか?

A5,改めて相続した人の名前で「所得税の青色承認申請書」を提出する必要があります。又、死亡の日によ
   り提出期限が異なりますので注意してください。
 
1   1月1日~8月31日までに死亡 死亡の日から4ヶ月以内
2   9月1日~10月31日までに死亡 その年の12月31日まで
3   11月1日~12月31日までに死亡 翌年の2月15日まで

Q6、確定申告をしなかったらどうなるの?

A6,ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課さ
   れます。
   その提出が税務署による決定または更正を予知してされたものでないときは、納付税額の5%に軽減されます。
   但し、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。




 経理用語について

  仕 訳


  仕訳とは取引を帳簿へ記録するにあたり、簿記の帳簿のルールに従って取引の内容を整理する作業です。
  
  どんな取引が行われたか、説明するの手間を省きたいため、誰が見てもわかような書き方をするのが仕訳です。
  例えば、ここに1万円ありました。次の日2千円なくなって、8千円しかありません。
        どうしたんだろう。と10人に聞いてみてやっと解るのでは面倒です。
        でもここで、仕訳が   通信費 2000円  現金 2000円   切手代
        とあれば あ~そうか切手を買ったから2000円なくなっていたのかと誰でも分かります。
  


 
  帳簿の記帳


  帳簿の記帳とは主に、仕訳をする仕訳帳と、仕訳を元に科目ごとに集計する元帳という2種類の帳簿へ
  記入することです。 (経理ソフトを使っている場合は自動で元帳を作成してくれますよ。)
   
  いろんな取引が行われる中で、何処にどれだけ売ったのか、また何に幾ら使ったのか、と気になるところです。
  そこで活躍するのが、元帳です。売上の金額、仕入や経費のそれぞれの項目の金額が解ります。
  例えば、切手 2000円分買ったし、電話代 5000円払った、はがき 500円(10枚)買った、などの取引はを
  元帳に記帳しておくと、今までに通信費の合計が7500円かかった、というのがわかりますし、通信費7500円は
  何を買ったのかも元帳を見ると一目瞭然です。とっても便利な帳簿です



 
  合計試算表

  合計試算表とは、一年間に生じた取引(会社財産に影響する活動)の全てを集計した表です。
    


  決算書

  決算書とは、会社の一年間の活動を評価した成績表みたいなものであり、その中心は損益計算書と
  貸借対照表です。(一年間の経営活動を評価した「健康診断書」のようなものでしょうか。)



  貸借対照表

  貸借対照表は、決算日における会社の財政状態を明らかにした表です。
  「負債の部及び資本の部」は経営に必要なお金を誰からどのようにして集めたのかを表していて、
  「資産の部」は「負債の部及び資本の部」で集めたお金をどのような資産や事業に使っているのか、
  を示しています。
  資産は負債または資本を資本源に取得するので、3者間には 「資産=負債+資本」の関係が成立します。
  
  資金繰りを考える場合に特に重要な表です。現金や預金がたくさんあると、会社の資金繰りは簡単。
  しかし通常の取引きでは、すぐにお金が入らず翌月にお金が入る場合や、3~4ヶ月後しかお金が入らない
  など、の状況があります。また、反対にすぐにお金を払わずに済む場合や、3~4ヶ月後に支払えば良い場
  合などあります。
  こんな場合お金がいつどのように入り、いつ払わないといけないかを見ると時に役に立つのが貸借対照表です

   


  損益計算書

  損益計算書とは、会社の活動によりどれだけの収益があがり、そのためにどれだけの費用がかかった
  かを 表したものです。
  事業活動を大きく5区分し、各区分別に収益と費用を記載して、その差額で利益を表します。
  そして、最終値の当期純利益は当期の経営活動の最終的な成果です。
 
  会社を経営していく上で、一番重要なのは利潤を追求することですが、その会社が様々な経理を引いて、
  どれだけ儲けたかを表すものです。
   


  簡易(単式簿記)

  日々の取引をそのまま単純に帳簿に記録していく方法であり、比較的簡単に記帳ができますが、
  財産記帳機能が不完全であり、記帳の間違いを見つけにくいというデメリットがあります。
  簡易簿記は、個人事業主の白色申告に利用されますが、白色申告には税制上の優遇措置はありません。
  ただし単式引きでも青白申告控除10万円制度はあります。
  
  財産の管理が出来ないので、実際にどれだけ財産が増えたか、減ったかが書類上ないので、きっちり計算して
  おかないと気がついた時には、財産が何も無かったなんてこともありえます。



  複式簿記

  日々の取引の一つ一つを、原因と結果に分解しそれぞれを別の帳簿に、記録していく方法です。
  記帳項目が多く、記帳には専門的な知識が必要ですが、青色申告制度の適用を受ける場合は
  複式簿記による記帳が原則となり、税金面でさまざまな特典を受けることができます。
  ただし、会社(法人)の経理は複式簿記で行うことが義務付けられています。
  よって、会社の場合は複式簿記を採用するだけでは、税制上のメリットは特にありません。
 
   個人事業でも、大きくしていきたいなら、財産管理まで出来る、複式簿記をすすめます。
   複式簿記ではすべての財産の変化を記帳します。例えば、銀行にお金を預けた場合は現金が減って、
   預金が増えますが、このように1つの処理に対し、2つの記帳をするので、複式簿記と言われます。
   最終的には財産の種類ごとの複数の帳簿 (元帳) に記帳しますが、仕訳としては、まず減った財産の
   勘定科目と金額を右に、増えた財産の勘定科目と金額を左に記載します。したがって、左右は常に平衡が
   とれるのが複式簿記の特長です。

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