わが国の所得税は、自身の所得状況を最もよく知っている納税者自身が、納税するという
「申告納税制度」を採用しています。

この「申告納税制度」が適正に機能するためには、正しく記帳を行い、所得を計算するとこ
とが前提となっています。

そこで、正しい申告をするために一定の帳簿を備え付け正確な記帳を行っている納税者に
は、所得計算などにおいて、いろいろな特典が与えられています。
このような制度を
青色申告制度といいます。


 
青色申告ができる人は所得区分により決められています。
 所得とは所得税がかかる儲けのことで毎年1月1日から12月31日までの収入から
 必要経費を差し引いたものです。
 ex 事業所得・不動産所得・山林所得の3種類の所得区分にあてはまる人(サラリーマンでも可)



 
個人事業主の申告 

 
 法人を設立していない個人事業主は、原則として毎年1月1日から12月31日までの商売
 の結果について翌年の2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に対して、
 確定申告を行う必要があります。
 そして、その確定申告は青色または白色の申告用紙で行う必要があります。


 
青色申告と白色申告の違い


 単なる色の違いだけではなく、納める税金の違いを大きく左右します。
 節税面を考えるならば、、青色申告は白色申告に比べて圧倒的に有利ですが、
 税務署は一定の条件を満たした者しか青色申告を認めてくれません。
 


 
青色申告をするための条件


 ① 所轄の税務署に、青色申告をする旨の届出書を提出しなければなりません。
   この青色申告の届出書は税務署で貰う事ができますが、国税庁のホームページにて
   プリントアウトすることもできます。「所得税の青色申告承認申請書」といいます。
   この届出書は、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に、既に開業している場合は
   その年の3月15日までに提出しないと、青色申告は受付けてくれません。

 ② 正規の簿記の原則に従った会計帳簿を作成しなければなりません。
    複式簿記で会計帳簿を作成すれば控除額が65万円となり節税効果は大です。

 ③ 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成しなければなりません。

 ④ 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)

 ⑤ 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し
    保管する(5年)


 青色申告のメリット

 
 ①青色申告特別控除
   複式簿記で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して
   提出することにより65万円を控除して所得金額を計算することができます。
   実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができ、その分税金が安くなります。
   (簡易簿記は10万円)

 ②純損失の繰越・繰戻
   所得金額が赤字の場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、さらに前年に
   繰戻して税金の還付を受けることもきます。

 ③青色専従者給与が必要経費として認められる。
   事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、6ヶ月を超える期間専らその事業に
   従事している場合、働きに応じた適正な 給料を全額必要経費に参入することが
   できます。
   ただし前もって届出が必要です。
   (白色申告の場合は経費に参入できる限度額が定められています。)

 ④貸倒引当金
   売掛金・貸付金などの貸し倒れ見込み額として、年末の売掛金、貸付金などの
   5.5%以下の金額を経費として参入できる。

 ⑤棚卸資産の低価法による評価の選択ができる。
   棚卸資産の評価方法とは、年末の棚卸在庫の金額を計算するもので、
   原価法と低価法の2種類ありますが低価法は青色申告だけに認められた特典です。
   低価法は、原価法で評価した棚卸資産の価格とその年の12月31日における時価で
   評価した価格とを比較して、いずれかの低い方の価格を棚卸高とすることができます。
   (ただし届出が必要)
 
  



 

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